住宅改修工事(支援対象となる住宅改修の内容)
| 取り付けに際し、工事を伴うもの。 |
| 居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床段差及び、玄関、掃き出し窓から室外への段差解消するための住宅改修工事で、次の種類のもの。 ●敷居を低くする工事 ●スロープを設置する工事(設置工事を伴うもの) ●浴室の床、浴槽のかさ上げ(すのこ等は含まない)等。ただし昇降機、リフト、 段差解消機等動力による段差を解消する機器を設置する工事は除く。 |
| 滑り防止のための床又は通路面の材料の変更等。 |
| 開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテン等への変更、及びドアノブの変更、戸車の設置等。 ただし、自動ドアとした場合は、動力部分の設置は含まない。 |
| 和式便器を洋式便器に取り替える工事。ただし、既に洋式便器である場合に暖房便座、洗浄機能等を付加する工事は含まない。 また、非水洗和式便器から水洗洋式便器等に変更する場合は、水洗化の部分は含まない。 |
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